薬物依存症の判決-2

○○年○○月○○日宣告  裁判所書記官 ○○○
○○年(○○)第○○○号

判決
本籍 ○○○
住居 ○○○
会社員 ○ ○ ○
○○年○○月○○日生

上記の者に対する大麻取締法違反被告事件について、当裁判所は、検察官○○○○○○出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文
被告人を懲役10月に処する。
この裁判確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
○○○○○○○○○○○で保管中の大麻2袋(○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○)を没収する。

理由

(罪となるべき事実)
被告人は、みだりに、
第1
○○年○○月○○日、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○に駐車中の自動車内において、大麻薬0.433グラム(○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○)を所持し、
第2
同月○○日、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○被告人方において、大麻薬1.965グラム(○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○)を所持した。

(証拠の標目)
以下、括弧内の甲乙を付した算用数字は、証拠等関係カード記載の検察官請求証拠の番号である。
判示全部の事実について

・被告人の公判供述、警察官調書(乙3,4)
判示第1の事実について

・現行犯人逮捕手続書(甲1)、写真撮影報告書(甲2,3,5)、捜索差押調書(甲4)、鑑定嘱託書(謄本)(甲6)、鑑定書(甲7)
・○○○○○○○○○○○○で保管中の大麻1袋(○○○○○○○○○○○○○○)
判示第2の事実について

・被告人の警察官調書(乙5)
・写真撮影報告書(甲12,13)、捜索差押調書(甲11)、訂正報告書(甲20)、鑑定嘱託書(謄本)(甲14)、鑑定書(甲15)
・○○○○○○○○○○○で保管中の大麻1袋(同年領第○○号符号○○)

(法令の適用)
被告人の判示各所為はいずれも大麻取締法24条の2第1項に該当するところ、以上は刑法45条前段の併合罪であるから、同法47条本文、10条により犯情の重い判示第2の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役10月に処し、情状により同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予し、○○○○○○○○○○○で保管中の大麻2袋のうち1袋(○○○○○○○○○○○○○○○)は、判示第1の罪に係る大麻,同大麻1袋(○○○○○○○○○○○○)は、判示第2の罪に係る大麻であり、いずれも犯人である被告人の所有するものであるから、大麻取締法24条の5第1項本文によりこれらを没収する。

(量刑の理由)
被告人は、大麻所持に係る前科を有していながら、再び大麻を所持するに至った物であり、大麻への親和性、依存性は否定し難く、所持総量も相応の量であることも踏まえれば、被告人の刑責は決して軽くはない。しかしながら、被告人が犯行を認めて反省し、父親の協力を得ながら、専門の医療機関に通院するなどして更生に向けた努力を続けていることを考慮すれば、被告人に対しては、直ちに実刑に処するのではなく、社会内での更生の機会を与えることが相当である。

(求 刑)
懲役10月、主文同旨の没収

(弁護人(私選))
○○○(主任)、○○○
○○○○年○○月○○日

○○○ ○○○
これは謄本である
前同日同庁
裁判所書記官 ○ ○○

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