障害福祉サービス

障害があることで生活に困難を感じている方を支援するサービスが、障害福祉サービスです。日常生活や社会生活を営むために必要な訓練や、日常生活に必要な支援などを受けることができます。「介護給付」は、障がいをお持ちの方が日常生活上必要な支援を受けるためのサービスをいいます。「訓練給付」は、障がいをお持ちの方が地域で生活を行うために適性に応じて一定の訓練を提供されるサービスです。自立した生活ができるように機能や生活の訓練、また仕事をするための就労に関する支援などがあります。

チーム大石クリニック

依存症の支援は、訓練、通所系、居住系、地域相談と細分化され、利用者やサービス提供者にとっても複雑で分かり難くなっています。地域活動センター、更生施設、救護施設、自主運営等の施設もあるのですが、総数が少なく、それに比べて障害者総合支援法に基づいて国が指定している施設「就労移行支援事業所、就労継続A型及びB型事業所、自立訓練事業所」は総数が多く、近年では専門施設の大半を占めるようになっています。

当院も就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・グループホーム(回復施設)・就労定着支援・就労選択支援・計画相談支援・自立準備ホーム・住宅確保要配慮者居住支援法人などを行っています。我々は、これらの関連施設と事業を「チーム大石クリニック」と呼んでいます。わくわくワーク大石は就労移行支援事業・就労継続支援・就労定着支援事業を運営している事業所で、チーム大石クリニックの一員です。

※以下の「●印」がチーム大石クリニックが行っている支援・サービスです。

訓練等給付

自立訓練

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等のサービスを提供します。機能訓練は身体機能・生活機能の維持向上を目的とし、生活訓練は、生活能力の向上を目指します。

就労移行支援

一般就労に向けて様々な面から支援

就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して、就労訓練を通して必要なスキルや生活リズムを身につけ、一般企業に就職することを援助を行います。利用期間は2年間。

就労継続支援A型

労働者として働きながら一般企業への就職を目指す(雇用型)

企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。

就労継続支援B型

就労機会と生産活動を通じて次のステップを目指す(非雇用型)

障害を持っており年齢や体力的に一般企業への就労が困難な方を対象に就労訓練を通して就労に必要なスキルを身につけ、一般企業への就職や工賃を稼ぐことを援助します。

就労定着支援

就労に伴う日常生活や社会生活の支援を通じて就労定着を促すサービス

就労移行支援事業所や就労継続支援事業所を利用し、就職された利用者の就労継続のサポートを援助します。利用期間は3年間。

就労選択支援

利用者が次のステップを選べるようサポート

障害のある人がご自身の希望や現在の状況に合った就労支援を主体的に選択できるよう、サポートを行う新しい制度です。

自立生活援助

自立した日常生活を営むために必要な援助を行うサービス

支援施設や医療機関を出て、一人暮らしをする人の自宅を定期訪問して支援するサービス

共同生活援助

居住支援グループホーム

世話人の支援を受けながら生活する住居である「グループホーム」で暮らす人に対し、支援を提供するサービス。

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

地域で生活を支えるための基本サービス

ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。

重度訪問介護

重い障害のある方の生活をサポート

重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、生活全般にわたたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。

同行援護

移動の援護等の外出支援

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人の支援

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

複数のサービスを包括的に行う

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ)

短期間、施設等で介護等を行います。

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

医療機関での入院生活を支えるサービス

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

入浴からリハビリ、相談・助言まで、幅広く提供するサービス

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

暮らしの場と生活上の支援を提供するサービス

施設に入所する障害のある方に対して、主に夜間において、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援を行います。

生活保護と就労支援

依存症に関しては、治療・福祉・就労の連携で自立を促す考え方、つまり、いかに社会復帰させるかが一般的になっています。病気として受け止め、治療・カウンセリング等により自己コントロールを身に付け、就労により安定した住環境、規則正しい生活リズム、人との関係を少しずつ回復させることは社会復帰には不可欠です。先に述べた障害者総合支援法における障害者福祉サービスもその観点から就労に力を入れて来ています。しかし重度の依存症になると、「健康を失う・仕事を失う・住居を失う」状態になり、家族の支援がなければ、生活保護となるケースも見られます。

就労支援における工賃は低額と言われており、以下のとおり、令和5年の厚労省調査によると生活保護受給世帯のうち、生活保護を受けなくなった受給廃止世帯は9.1%であり、うち、障害者世帯を対象とすると、受給廃止世帯は0.7%となり、更に、このうち、働きによる収入増を要因とする廃止は実に0.1%にしかすぎません。これは生活保護から脱する困難さを教えてくれます。

生活保護を自立廃止するには、一定の収入を2~3か月続ければ可能です。しかしながら人生は長く、その後も仕事が続かなければ自立した生活は維持できません。下記の図は2015年にハローワークより就職した障害者が、その後どの程度職場に定着したかを障害の種類別に示したデータです。

精神障害者は就職後3か月の時点で定着している割合は69.9%、1 年後で49.3%であり、すべての障害の中で最も低い定着率でした。私の印象ではアルコール依存症等は精神障害の中でも最も定着率が低い疾患ではないかと思っています。いずれにせよ、生活保護を自立廃止してそれを維持することは非常に困難なことがわかります。

まとめ

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就労支援の選び方

依存症の専門施設には経営重視型・利益重視型・伝統型・就労重視型など複数のタイプが存在し、国連の勧告は「居場所型から通過型へ」という日本の福祉全体の変革を迫っています。

専門医からの5つのアドバイス

本当に入所が必要か考える、相談先は1か所だけにしない、平均在籍期間を聞く、退所基準を明確に確認する、就職後6カ月の定着率をデーターで見る、ステップ型利用は慎重に。制度は変わる途中ですが、就労支援を選ぶには「期間・実績・数字で判断する」ことです。

就労して社会復帰するには、就労支援事業所の存在が不可欠です。